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信頼のミャンマー人材が、宿泊業の未来をサポート!
セイシングループが輩出する若く優秀な人材が宿泊施設を支えます。
01. 特定技能ビザとは?
人手不足解消の鍵
特定技能ビザは、日本が2019年4月に新たに導入した在留資格の一つで、特定の産業分野で労働力不足を補うことを目的としています。サービス業界においては、「宿泊」「外食」「ビルクリーニング」などの領域で人手不足解消の一助になると言われています。
特定技能ビザを取得するには、該当する産業分野ごとに定められた技能試験に合格する必要があり、一定の日本語能力(N4レベル程度)が必要とされています。在留期間は最長5年(更新可)です。
02. なぜミャンマー?
ミャンマーの平均月収は1万円
クーデター国軍が実権を握ったミャンマーでは、国内の武力紛争がエスカレートしており、経済状況も停滞しています。大学を卒業しても仕事がなく、多くの若者が海外への就業に意欲的です。中でも日本は同じ仏教徒であり、国民性(勤勉 / 温厚 / 謙虚)に共通点も多いことから、人気の就業希望先となっています。
03. なぜセイシン?
コストの低減化とミャンマー人への寄り添いを両立
セイシンでは、送り出し機関 × 監理団体 × 登録支援機関 × 人材紹介を全て自社で運営し、ワンストップ体制で採用をサポートします。
悪質なブローカーを排除し、借金を抱えて日本に来るミャンマー人を減らすことも目的とした、社会貢献型事業により、受け入れ先企業様のコスト負担も軽減しています。
特定技能ビザ「宿泊」「外食」を
取得したスタッフができることは?
宿泊
対象となる職種
旅館 / ホテル含む 宿泊施設全般
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旅館業法第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
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風俗営業法第2条第6項第4号に規定する「施設」に該当しないこと
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風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと
外食
食堂、レストラン、喫茶店ほか
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ホテル直営のレストランでも、任せる業務の要件を満たしていれば「外食分野」での受入れも可能です
任せられる業務
宿泊サービス業務全般
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フロント /接客/ 企画 / レストラン(調理NG) / 関連業務
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数時間程度であればベットメイキング・客室清掃・食器洗浄をしてもらうことも可。
外食業 業務全般
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飲食物調理、接客、店舗管理
雇用形態
直接雇用
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派遣は認められない
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労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上であること
レストランがある大型ホテルでは、
「外食」ビザで外国人スタッフを
採用するケースも増えてきています!
報酬
日本人と同等
人材要件
受入要件
18歳以上の男女/日本語能力試験に合格していること(規定あり)/
技能水準試験に合格していること(規定あり)
試験レベル
国内の場合)日本語能力試験 N4以上
国外の場合)日本語能力試験 N4以上 または 国際交流基金日本語基礎テストに合格